社長のつぶやき

月刊ぷらざ コラム掲載♪

2017年10月4日

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月刊ぷらざ10月号の43ページに、弊社コラムが掲載されています♪
お馴染みの寿寿(じゅじゅ)とはっぱが登場していますよ(=^・ω・^=)
是非チェックしてみてくださいね♥ 

新年明けましておめでとうございます。

2016年1月6日

新年 明けましておめでとうございます。

希望に満ちた新しい年を迎えたこととお慶び申し上げます。

昨年はひとかたならぬご厚情を賜り厚く御礼申し上げます。

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弊社の今年のテーマは、「和」です。

「和」とは、まるくまとまった状態。 いっしょに解けあったさま。

また、成分の異なるものをうまく配合する。また、その状態。

なごむ。かどだたず、まるくおさまる。和解。 ゆったりとしてやわらいださま。

声や調子をあわせる。 プラスする。加えた結果。 車の軾ショクにつける鈴。

分離しないで。…ごとの、の意味をあらわすことば。 …と。

日本のこと。また、日本語のこと。

など、非常に多くの意味を持ちます。

歴史的に見ても

聖徳太子の十七条憲法の第一条に「和をもって貴しとなす」とあるように

我々日本人にぴったり言葉のように思えます。

 

今年、私達の保険業界は大きく変わります。

金融庁は「保険業法等の一部を改正する法律」により、

2016年5月末に改正保険業法を実施するとの販売規制案を発表しました。

主なポイントは2つ

1)保険募集の際の情報提供義務・意向把握義務などの保険募集に係る基本的ルールの創設

2)代理店などの保険募集人に対する体制整備義務の導入 です。

簡単にいいますと、チャントした代理店ではないと保険販売ができませんよ!ということになります。

いろいろな保険代理店が今後、ますます吸収、統合されていくと考えられます。

私達“アストのほけん”には、これからも色々な人が仲間に入ってくると思われます。

「和」が大切ですよね。

 

お客さまの『真の安心を創造する、地域に根ざした』業界を牽引する代理店として

今年も社員と共に、一生懸命精進いたしますので

引き続きのご愛顧のほどよろしくお願いいたします。

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皆さまの今年一年のご利益と弊社の商売繁盛を祈願しに

諏訪大社の上社に言ってまいりました。

03弊社のLINEスタンプ好評販売中

 

 

平成28年正月

株式会社アスト・コンサルティング

代表取締役CEO 松澤 毅

地震保険のおはなし

2014年12月3日

いつもありがとうございます。

アストのほけんの松澤です。

 

この度の長野県神城断層地震で被害を被られた方には

心よりお見舞い申し上げます。

一瞬にして財産を奪っていく地震の怖さをあらためて痛感いたします。

 

東日本大震災もまだまだ記憶にも新しく、

私たちの日本は数多くの地震が頻繁に発生しています。

 

その地震から私たちの財産を守る方法のひとつである『地震保険』。

このような機会ですのであらためて『地震保険』のお話をさせてください。  

 

 

地震保険の対象となるのは、

住宅として使用されている建物および併用住宅

その建物に収容されている家財となります。

 

店舗や事務所のみに使用されている建物、

および営業用の什器・備品や商品などの動産は対象になりません。

 

マイホームを購入すると必ず火災保険に加入をされます。

しかしその火災保険では、

地震・噴火・津波を原因とする火災や損壊、埋没、流失によって

建物や家財に生じた損害は補償されないのです。

 

特にご注意いただきたいのが

地震が原因で起きた火災は、地震保険でなければ補償されないのです。

 

 

地震保険は単独では加入ができませんので、

火災保険加入の際に付帯して契約して下さい。

 

もちろん、現在地震保険を付帯されていない方でも

後から追加で加入することができます。

 

 

地震保険の金額(契約金額)は、

建物・家財ごとに火災保険の保険金額3050%に相当する額の範囲内で決めます。

 

しかし、建物は5,000万円、家財は1,000万円が限度となります。

 

 

地震保険の支払い金額は、

「全損」の場合は保険金額の100

「半損」の場合は保険金額の50

「一部損」の場合は保険金額の5%となります。

 

 

地震保険の保険料は

所在地の都道府県とその建物の構造によって異なります。

 

耐震や免震性能に応じた割引制度もありますし、

保険料の控除制度もあります。

 

 

この機会に再度、ご自宅の補償内容のご確認をおすすめします。