2024 年 1 月の記事

地震保険のおさらい

2024年1月28日

皆さんこんにちは。

 

じゅじゅです。

 

令和6年能登半島地震により被災された方々へ、心よりお見舞を申し上げます。

まだまだ復旧のめども立っていない状況の中、寒波や雪の影響で不安な日々を過ごしていらっしゃると思います。

 

今回の地震でも、たくさんの大切な命が奪われてしまいました。

昔ながらの日本家屋は、木造で重たい屋根瓦のお家が多いの。

津波も、気象庁の発表より早く到達したとも言われているわよね。

 

また、火災の被害も大きかったわね。

避難の時は、通電火災を防ぐためにブレーカーを必ず落とすことが大切。

通電火災とは、自然災害の影響での停電から電気が復旧することによって発生する火災のこと。

 

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今回のように地震が原因の火災は、火災保険では支払対象外だから要注意!

実は。地震保険でないと、地震が原因の火災は補償がされないのです。

これ、ちょっとびっくりですよね。

「火事で家が燃えたのに、火災保険に入っているのに、保険金が受け取れないなんて!」

という被災者の方の声、地震の度に本当に多く出るんですって。

地震が原因の損害は、残念ながら地震保険でないと補償はされないの。

(地震を原因とする⽕災で建物が半焼以上、または保険の対象である家財が全焼した場合は、保険⾦額の5%をお⽀払出来る保険もあります。)

これは、しっかり伝えきれていなかった私たち『保険を扱う者』の責任でもあります。

 

そんな私から、お伝えしたいこと。

保険が対象か対象じゃないか分からなくても、何か被害があればまず写真を撮ってほしいということ。

損害状況の確認が出来ないと、保険会社でお支払いするべき保険金の計算が出来ないんです。

知らなかったために損をしてしまうことの無いように。

保険のこと、つまらないお話ではあるけれど、伝え続けていきたいと思います。

お付き合いくださいにゃ。

 

 

 

 

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そこで、今日は!

地震保険のおさらいをしていきましょう。

地震保険は、政府との共同運営という事もあり、どこの保険会社で入っても内容も金額も同じ。

ルールが統一されているの。

ただ、複雑でちょっと分かりにくいわよね。

 

 

今回は、イマイチ分からないという声が多い『家財の地震保険』について詳しくお話していきます。

地震でテレビが倒れて壊れたり、食器棚が倒れて食器が割れてしまうこと、多いと思います。

こういった家財だけ地震で被害を受けた場合も、地震保険は支払い対象。

ただし!

損害の程度により残念ながら支払対象にならない場合も。

 

 

 

地震保険で支払われる保険金は、実際の修理代ではなく、損害を4段階に分けて判断するの。

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【家財の損害認定基準】

・全損:損害の額が家財全体の時価額の80%以上

・大半損:損害の額が家財全体の時価額の60%以上80%未満

・小半損:損害の額が家財全体の時価額の30%以上60%未満

・一部損:損害の額が家財全体の時価額の10%以上30%未満


【お支払いする保険金の額】

・全損:家財の地震保険金額の100%(時価額が限度)

・大半損:家財の地震保険金額の60%(時価額の60%が限度)

・小半損:家財の地震保険金額の30%(時価額の30%が限度)

・一部損:家財の地震保険金額の5%(時価額の5%が限度)

地震保険金額は、基本火災保険金額の半分。

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損保協会パンフレット『備えて安心 地震保険の話』より

 

そうなると。

テレビだけ壊れた、お皿が割れた、というケース。

損害額が一部損の「家財全体の時価額の10%」未満になってしまった場合は、地震保険の支払対象外となってしまうの。

 

さらに、紛失や窃盗も支払い対象外。

地震の後は窃盗団が横行する!なんて話もよく聞くけれど、残念ながら対象外という決まりなのよね。

また、建物には被害が無く「門だけ」「塀だけ」という場合も対象外。

 

 

 

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地震保険。火災保険に比べて、ずいぶん頼りなく感じたかしら。

これは火災保険が『元の生活に戻ること』を目的としているのに対し、地震保険は『当面の生活を保護する』ことが目的だから。

そもそも元通りにするだけのお金を受け取ることが出来るものではない、という前提があるのよね。

だからと言って、地震保険が不要ではなく絶対必要だというのは、前回の記事でお伝えした通り。

 

 

 

不安な場合は、地震危険等上乗せ特約もお勧め。

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地震保険では通常火災保険の保険金額の半額が限度だけれど、地震保険金とあわせて最大で火災保険金額の100%まで補償することができる特約

取り扱える保険会社が限られている独自商品で、全額補償になるのだからもちろん保険料はお高くはなるけれど。

家財だけでも地震危険上乗せ特約は必要だ!という判断をされる方が、今とっても増えていますにゃ。

 

地震保険は必須。

ただ、地震危険等上乗せ特約までは、必須ではない。

保険料だって、すごーく高くなってしまうしね。

けれど!

必要と判断する人が増えているんです。

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その理由。良ければ皆さんも考えてみて下さいね。

 

 

損保協会パンフレット『備えて安心 地震保険の話』全ページはこちら↓↓

冊子もあります。詳しいご説明をご希望の方はアストのほけんへお問い合わせくださいにゃ。

備えて安心 地震保険の話_1

備えて安心 地震保険の話_2

備えて安心 地震保険の話_3

備えて安心 地震保険の話_4

 

 

 

自宅が被災した場合の支援制度

2024年1月18日

皆さんこんにちは、じゅじゅです。

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令和6年能登半島地震により被害を受けられた皆さんに、心よりお見舞い申し上げます。

まだまだ不安な日々を送られているかと思います。

 

元旦のお正月気分が一気に壊されてしまった今回の震災。

多くの方が大切なものを失ってしまいました。

一番大切なのは、命。

当たり前だけれど、命は戻ってこないわよね。

大切な方を亡くされた気持ちを想うと、本当に悲しい。

ご冥福をお祈りいたします。

 

そして。

悲しんでばかりもいられないのが切ないところだけれど、お家の被害も深刻。

今回多くの方がお家を失って、今も避難所生活をされていますよね。

命と違って、失ってしまったお家は建て直すことが出来るのはせてもの救いかしら。

とはいえ、ものすごくお金がかかるのは事実。そう簡単にはいかないわよね。

今回は、自宅が被災した場合の支援制度である『被災者生活再建支援制度』についてご紹介します。

 

 

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自然災害による被災者生活再建支援制度とは、

自然災害によって居住する住宅が全壊・半壊などの被害を受けた時に

都道府県が相互扶助の観点から集めた基金を活用して、支援金を受けることができる制度こと。

 

ただし!

実はこの制度、支援を受けるには「被災者生活再建支援法」が適用されないといけないのよね。

今回はどうなの?というと。

政府は令和6年能登半島地震での被災者生活再建のため、被害認定調査を待たずに被災者生活再建支援法を適用。

今回の被災者の方は、既に支援金が受け取れる状態になっているから安心してね。

 

 

 

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被災者生活再建支援金には、「基礎支援金」と「加算支援金」があるの。

いずれも、申請の窓口は各自治体。

 

被災者生活再建支援金(基礎支援金)

自宅に大きな被害を受けた世帯に支給

全壊:100万円

大規模半壊:50万円

大規模半壊や半壊で自宅を解体:100万円

地割れなどの敷地被害で自宅を解体:100万円

危険で住めない状態が長期間続く:100万円

 

 

被災者生活再建支援金(加算支援金)

被災した住宅を再建すると、住宅の損壊割合に応じて支給

 

損壊割合が「全壊・大規模半壊・解体または長期避難」の場合

再建または購入:200万円

補修:100万円

賃貸:50万円

※一人世帯は各金額の3/4

 

損壊割合が「中規模半壊」の場合

再建または購入:100万円

補修:50万円

賃貸:25万円

※一人世帯は各金額の3/4

 

 

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支援金の支給額は最高300万円から25万円まで。

自宅が全壊(100万円支給)して、再建または購入(200万円支給)する場合が、一番支給額が多いの。

300万円って、大きいわよね。

ありがたい制度だと思います。

 

 

とはいえ・・・。

お家って、300万円で買えるんだったかしら?

答えは、NO。

低価格住宅でも、300万円です!というのは聞いたことが無いと思います。

中古の物件なら、リフォーム無しですぐ住める状態の物も、探せばあるかもしれないけれど。

それに、被災者生活再建支援金(基礎支援金)で受け取ったお金を全額住宅取得に使えるか?というと、それも疑問。

日々の生活があるからね。

色々と、厳しいわよね。

 

実際、被災した方の心理とすると

「住める状態なのであれば、今と同じ場所にお家を建てて今までと同じ生活に戻りたい。」

そう思う方がほとんどなんですって。

 

 

 

 

国の制度はとってもありがたいし、絶対に活用するべき。

ただし「それだけでOK」では決して無い!ということ。

覚えておいてほしいと思います。

 

地震保険は、やっぱり必須。

ただ、地震保険は「火災保険の上限額の半額」が支払限度額。

半額じゃ、同じ場所にお家を建て直すには足りないわよね。

保険会社により「火災保険の上限額の全額」を受け取ることが出来る特別な商品を販売していることもあります。

(ちなみにこの商品、アストのほけんでは取り扱い可能ですにゃ。)

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▲クリックで拡大します

 

 

 

自然災害を他人事と言える人は、もう居ないと思います。

一番は命を守ること。

次は財産を守ること。

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非常持ち出し袋の確認、避難所の確認、保険の確認などなど。

万が一のときのこと、しっかり考えてみて下さいにゃ。

新年あけましておめでとうございます

2024年1月8日

新年あけましておめでとうございます。

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2024年は、元旦から震災に見舞われる年となってしまいました。

石川県能登地方を震源とする地震により被害を受けられました皆さまに、心からお見舞い申し上げます。

 

 

アストのほけんは、スタッフ一同力を合わせ

皆さまの生活をお守りすべく、より一層精進してまいります。

本年も、変わらぬお付き合いをよろしくお願いいたします。

 

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アストのほけんスタッフ一同

 

 

新年のご挨拶と年始休業のお願い

2024年1月3日

新年あけましておめでとうございます。

 

誠に勝手ながら、アストのほけんは

12月27日(水)~ 1月5日(金)15時まで

年末年始休業とさせて頂きます。

新年の営業は1月5日(金)15時~となります。 

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大変ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解くださいますようお願いいたします。

 

 

 

 

昨年は、大変お世話になりました。

社員一同、皆さまへの感謝の気持ちでいっぱいです。

本年も、お客さまのために精一杯努力して参りますので、どうぞ宜しくお願いいたします。

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アストのほけん スタッフ一同

 

  

 

 

以下損保ジャパン緊急連絡先となります。

 

事故の受付

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0120-256-110(営業時間 24時間365日)

 

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