いつもありがとうございます。
アストのほけんの松澤です。
この度の長野県神城断層地震で被害を被られた方には
心よりお見舞い申し上げます。
一瞬にして財産を奪っていく地震の怖さをあらためて痛感いたします。
東日本大震災もまだまだ記憶にも新しく、
私たちの日本は数多くの地震が頻繁に発生しています。
その地震から私たちの財産を守る方法のひとつである『地震保険』。
このような機会ですのであらためて『地震保険』のお話をさせてください。
地震保険の対象となるのは、
住宅として使用されている建物および併用住宅
その建物に収容されている家財となります。
店舗や事務所のみに使用されている建物、
および営業用の什器・備品や商品などの動産は対象になりません。
マイホームを購入すると必ず火災保険に加入をされます。
しかしその火災保険では、
地震・噴火・津波を原因とする火災や損壊、埋没、流失によって
建物や家財に生じた損害は補償されないのです。
特にご注意いただきたいのが
地震が原因で起きた火災は、地震保険でなければ補償されないのです。
地震保険は単独では加入ができませんので、
火災保険加入の際に付帯して契約して下さい。
もちろん、現在地震保険を付帯されていない方でも
後から追加で加入することができます。
地震保険の金額(契約金額)は、
建物・家財ごとに火災保険の保険金額の30~50%に相当する額の範囲内で決めます。
しかし、建物は5,000万円、家財は1,000万円が限度となります。
地震保険の支払い金額は、
「全損」の場合は保険金額の100%
「半損」の場合は保険金額の50%
「一部損」の場合は保険金額の5%となります。
地震保険の保険料は
所在地の都道府県とその建物の構造によって異なります。
耐震や免震性能に応じた割引制度もありますし、
保険料の控除制度もあります。
この機会に再度、ご自宅の補償内容のご確認をおすすめします。