猫のつぶやき もしもの時のお金と受取人のお話

2019年2月18日

皆さんこんにちは。

寿寿(じゅじゅ)です。

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今日は、ちょっと暗いお話をします。

 

でも、とっても大切なお金のお話です。

ちゃーんと、聞いててくださいね。

 

もしものときのお話。

 

自分に置き換えて想像してみてにゃ。

 

 

 

[ケース①]

あなたのご家族が、事故や病気で急に寝たきりに。

話しかけても返事はありません。

入院していますが、目が覚めない状態・・・。

目を覚ましてほしい。話がしたい。

無理ならせめて、命は無くならないでほしい。

生きていてほしい・・・。

 

 

そう願う一方で。

 

徐々に気になりだすのが入院費用。

ご本人の名義でしっかり保険には入っています。

でも、保険の請求権者は寝たきりのご本人。

意思の疎通が困難であっても、

亡くなっているわけではないので請求権者は変わりません。

 

入院給付金や、高度障害保険金は

ご本人に請求いただくものなので、

ご家族が請求するとなるととても厄介。

長期入院でお金が必要。

保険の加入で備えもばっちり!

・・・のはずが。

その保険金の請求ができない・・・?

 

 

 

[ケース②]

不調を訴えたあなたのご家族。

病院で検査を受けました。

 

その後、お医者様にご本人以外が呼ばれました。

お医者様はこう言いました。

 

「末期のがんです。あと半年持つかどうか・・・。」

 

 

 

皆で悩み相談した結論。

≪本人には、知らせないでおこう≫

 

余命を楽しくみんなで生きよう。

一緒の思い出をたくさん作ろう。

もちろん治療は続けるけれど、

治療は、違う病名の治療と嘘をついていこう・・・。

 

そういえば「リビングニーズ特約」に入っていたっけ。

余命が半年以内と宣告されたら、

死亡保険金を事前に受け取ることができる特約。

思い出をいっぱい作るためには、まとまったお金も必要。

治療費もかなりかかっているし。

 

・・・そこで発覚した大問題。

やはりここでも、

保険金はご本人に請求いただくものなので

ご家族が請求するとなるととても厄介。

病名を知らせず、楽しく余命を生きてもらおうと決めたのに。

病名を明かして本人に請求してもらわないと、

保険金の請求ができない・・・?

 

 

困った、困った。

どうしよう・・・・。

ネムじゅじゅ

無いとは言えない、もしもの時。

あなたなら、どうしますか・・・?

 

 

 

実はこの問題。

解決策があるんです!!!

散々不安をあおってごめんなさいにゃ。

ひなまつり

 

『指定代理請求特約』

この特約は、あらかじめ

ご家族の方を指定代理請求人として指定することで

ご家族の方がご本人に代わって保険金請求できるんです!

 

しかも。

この特約、追加保険料なし!!

つまり、タダ。

 

少し前の生命保険だと、

ついていないことが多いこの特約。

 

もしもの時、ご家族の治療に集中してあげたい。

お金のことで、余計な心配をしなくて済むように。

今の内に保険の内容を要チェックですにゃ☆

 

お金がかからなくって、もしもの心配が減るんです。

これは確認しないと損ですよぉ~!!

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