皆さんこんにちは、じゅじゅです。
少し前までは日中は夏みたいな陽気の日もあったくらいなのに、気づけば氷点下になる日も出てきたわよね。
前日の同じ時間との気温差が10度以上なんてことも珍しくなかったり。
急に寒くなっちゃったけど、寒暖の差にやられてないかしら?
秋ってとっても素敵な季節なのに、だんだん短くなって来ちゃってるようで寂しいわね。
暑くも寒くもない貴重な時期だから、本格的に寒くなる前に沢山お出かけしたいのに。
そんな秋真っただ中だった11月1日。
自転車に関する法律が変わったの。知ってましたか?
改正道路交通法が施行されたの。
具体的には、自転車運転時の罰則新設や強化。
自転車は、免許も必要ないしお子さんでも乗ることが出来るわよね。
とっても気軽な乗り物で『歩行者と同列』と認識されがち。
ただし!
自転車は、道路交通法上は『軽車両』。
つまり、自動車と同じ車両に分類されているってこと。
実際に自転車が加害者となった事故が問題になったし、長野県では自転車の賠償責任保険が義務付けられたわよね。
自転車が人にぶつかった事故で、被害者が亡くなったり障害状態となったり、高額訴訟となっているケースは実はとっても多いの。
それだけ危険な乗り物である、という意識を持っている人。どのくらい居るかしらね・・・?
ちなみに。
モペットって知ってるかしら?
ペダルとエンジンが付いていて、電動だけでもペダルの人力だけでも動くのが特徴。
都心部では多いみたいだけれど、長野県ではあんまり見ないかしらね。
見た目は自転車に似ているから、電動自転車と一緒にされがち。
でもね・・・モペットは、立派な「原付バイク」!
ペダル付き原動機付自転車と言われて、自賠責保険の加入義務もあるの。
勿論、ペダルをこいで運転するモード中でも扱いは原付。
すべてにおいて自転車ではなく原付のルールが適用されるから要注意よ。
それでは!
今回新たに設けられた自転車の罰則規定を詳しく見ていきましょう。
①自転車のながら運転禁止
具体的には「携帯電話を使用しながら自転車を運転」して事故を起こした場合
→1年以下の懲役または30万円以下の罰金
ながら運転、て・・・自動車でも聞くけれど、実は詳しくは分からないことも多いわよね。
「通話」は、携帯電話を手に持っての通話は×!
ただし、ハンズフリー通話はOK。
じゃあ、ワイヤレスイヤホンは良いの?て思うと思うんだけれど・・・これは×!
イヤホンなどで周りの音が聞こえない状態での運転は禁止なの。
あと多いのは、「画面の注視」ね。
SNSや動画など、画面を2秒以上見続けたらそれは注視となり×なんです。
地図アプリを操作しながらの運転も、勿論×。
ただし。
カーナビのようにスマホをハンドル部分に固定してチラ見するのは、注視運転とはならないためOKね。
②酒気帯び運転の罰則対象化
→3年以下の懲役または50万円以下の罰金
実は、自転車には「酒酔い運転」の罰則はあったけれど「酒気帯び運転」の罰則は無かったのよね。
ただし近年の「酒気帯び運転」による死亡・重傷事故率は、飲酒無しのおよそ2倍近くまで高まっているの。
お酒を飲んでの運転がどんなに危険かは、皆さんも分かると思います。
ここで、今まで対象外だった「酒気帯び運転」も罰則の対象に。
「酒の提供者」への罰則規定
→居酒屋などに2年以下の懲役または30万円以下の罰金
自転車は車と同じ車両の仲間。
お酒を飲んだら運転してはいけないのは勿論、運転するのを知っていて飲ませるのも違法ですにゃ!
2026年5月23日までに、自転車の取り締まりはさらに強化されていく予定なの。
信号無視・一時停止無視・逆走(右側通行などの通行区分違反)
歩行者用道路における徐行違反・交差点を斜めに渡る行為
自転車の通行が禁止されている場所を通る(通行禁止違反)
傘を差しながらの運転
これら、ぜーーーんぶが取り締まり対象に!
「えぇ?こんなん駄目なの当たり前じゃん!今だってしてないよ!」
「えぇー。自転車なんだしこのくらい良いじゃん・・・厳しいなぁ。」
あなたが思ったのは、どっちに近いかしら?
後者だった皆さんは、幸い自転車での大きな事故で辛い思いをする人が身近に居なかっただけなのかも。
万が一のこと、無いとは言えないわよね。
加害者の可能性も、被害者の可能性もありますにゃ。
ご自身や身近な方が自転車に乗ることがある皆さん。
万が一の備えについて、是非考えてみてくださいね。
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