猫の保険塾

地震保険のおはなし

2014年12月3日

いつもありがとうございます。

アストのほけんの松澤です。

 

この度の長野県神城断層地震で被害を被られた方には

心よりお見舞い申し上げます。

一瞬にして財産を奪っていく地震の怖さをあらためて痛感いたします。

 

東日本大震災もまだまだ記憶にも新しく、

私たちの日本は数多くの地震が頻繁に発生しています。

 

その地震から私たちの財産を守る方法のひとつである『地震保険』。

このような機会ですのであらためて『地震保険』のお話をさせてください。  

 

 

地震保険の対象となるのは、

住宅として使用されている建物および併用住宅

その建物に収容されている家財となります。

 

店舗や事務所のみに使用されている建物、

および営業用の什器・備品や商品などの動産は対象になりません。

 

マイホームを購入すると必ず火災保険に加入をされます。

しかしその火災保険では、

地震・噴火・津波を原因とする火災や損壊、埋没、流失によって

建物や家財に生じた損害は補償されないのです。

 

特にご注意いただきたいのが

地震が原因で起きた火災は、地震保険でなければ補償されないのです。

 

 

地震保険は単独では加入ができませんので、

火災保険加入の際に付帯して契約して下さい。

 

もちろん、現在地震保険を付帯されていない方でも

後から追加で加入することができます。

 

 

地震保険の金額(契約金額)は、

建物・家財ごとに火災保険の保険金額3050%に相当する額の範囲内で決めます。

 

しかし、建物は5,000万円、家財は1,000万円が限度となります。

 

 

地震保険の支払い金額は、

「全損」の場合は保険金額の100

「半損」の場合は保険金額の50

「一部損」の場合は保険金額の5%となります。

 

 

地震保険の保険料は

所在地の都道府県とその建物の構造によって異なります。

 

耐震や免震性能に応じた割引制度もありますし、

保険料の控除制度もあります。

 

 

この機会に再度、ご自宅の補償内容のご確認をおすすめします。

自然災害!その火災保険で大丈夫ですか?

2014年7月11日

昨夜の台風!皆さん大丈夫でしたか?
どんな小さな被害でもお気軽にご連絡、ご相談ください。

 

また、南木曽町をはじめ被害に遭われた皆さまには心よりお見舞い申し上げます。
一日も早い復旧をお祈り申し上げます。

 

土石流はじめここ近年、天候の急激な変化による突風や竜巻、落雷、ゲリラ豪雨、
大型台風がもたらす大雨と強風など、天災としかいいようのない自然災害による
被害が、より深刻な社会問題となっております。

 

失火やもらい火などの火災の損害だけではなく、これらの自然災害から住まいを
守る保険が火災保険です。

 

例えば、テレビのニュース等にて報道されることの多い竜巻や雹(ひょう)で自宅
の屋根が壊れたり、ガラスが割れるなどの損害を受けた場合、受けた被害は火災
保険の補償の対象になるのでしょうか?

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火災保険の基本の補償である「火災・落雷・破裂・爆発」に「風災・雹災・雪災」の補償
がセットされていれば、補償の対象となります。

この「風災・雹災・雪災」の補償は、各損害保険会社が独自開発しているオールリス
クタイプと呼ばれる「新型の火災保険」、従来から販売されている「住宅総合保険」
や「住宅火災保険」には、ほとんどセットされているので、竜巻や雹による被害は
補償されるケースが多いでしょう。

ただし、「住宅総合保険」や「住宅火災保険」は一部自己負担額(免責金額)があり
「20万円以上の損害がある場合に補償をします」というような条件があります。
つまり、損害額が20万円未満であれば補償はされないことになります。

 

また、これらの保険の損害額は時価で算定されるため、実際の修理費用ではなく、
時価に換算した損害額が20万円以上であるか、ということが補償される・されな
いを決めるラインになります。

竜巻のような風害による被害は、建物そのそのものだけではなく、時には家具や
家電製品などの家財もダメージを受けることがあります。
この場合、家財の損害は、家財に火災保険をつけていないと補償されませんので
気をつけてください。

また、記憶に新しい今シーズンの豪雪のように、屋根に積もった雪の重さで建
物が損害を受けたり、雪崩によって建物が破壊されるなど、雪の損害を受けた場
合にも補償されます。

ただし「住宅総合保険」や「住宅火災保険」では、風災と同様に時価で20万円未満で
あれば、補償はされないということになります。

 

また、水害による損害を補償するのは「住宅総合保険」と、近年発売されている
オールリスクタイプの「新型の火災保険」です。
住宅火災保険では、水害はは補償されないので注意してください。

よって、このタイプの火災保険を販売停止にしている保険会社が多いのですが、
まだ「新型の火災保険」と併売している保険会社もあります。

また、長期契約をしてそのままのケースもあります。

「住宅総合保険」や「住宅火災保険」に加入している方は、この機会に確認される
ことをおすすめします。

「新型の火災保険」は、自己負担額(免責金額)を設定し、その金額を超えた分を
支払う仕組みにしている商品が多くなっています。
いくらまでなら自己負担できるか、保険料との兼ね合いで決めるといいでしょう。

 

なお、天災の中でも「地震・噴火・津波」は火災保険では補償されません。
地震が牽引による火災や、火災が地震によって延焼・拡大したことによる損害に
ついても、火災保険では補償されません。
火災保険に地震保険をセットする必要があります。

猫が教える!知らないと損する保険★3★

2014年3月22日

皆さんこんにちは。

じゅじゅです。

JUJUあっぷ

パパがいつもお世話になっておりますにゃ**

 

 

 

今日は『保険ねこ塾』第3段!!

 

 バックナンバーは下記リンクから★

→人身傷害保険

→個人賠償特約

 

 

 

今回のテーマは「弁護士費用特約」について。

 

 

弁護士。。。あんま世話になること無いんじゃない?

なぁんて、思っていませんか・・・??

 

 

 

はい、甘ーーーーーーーーーーい!!!

小屋じゅじゅ

 

「弁護士なんて縁が無い」

そう思っていても。

もちろん自身ではそうするつもりでいても。

 

世話にならざるを得ないこと・・・あるんですよ。

 

 

 

 

それは、被害事故のとき!!

 

追突被害などで、自分に100パーセント過失が無い完全な被害の事故。

 

完全な被害事故のときって・・・

実は保険会社は動きません。

 

 

 

相手が恐い人だった場合でも。

相手と自分で交渉するしかないのです!!!

 

 

大破したあなたの車を前にして、

「お前が悪いんだろう、何も払わねぇぞ!」

なんて凄みながら言われちゃったら・・・?

 

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そ、そんにゃぁぁ・・・怪我だってしてるのに・・・

でも・・・恐くて、何にも言えないよぉ・・・

 

 

 

考えただけで、恐いでしょ(><!!

 

そこで頼りになるのが法律のプロ★

弁護士さんにお願いすれば、全部間に入って話をして貰えます!

 

 

 

ただ、弁護士さんって・・・

いくらあれば、雇えるんだろう・・・・・(;;

 

 

 

 

ほ~らほら。

弁護士費用特約・・・必用でしょ。

かご上考え

世知辛い・・・でも、世の中そういうものなのですにゃ。

 

 

 

しかもこの弁護士費用特約、

利用しても等級への影響はありません★

 

「次の年の保険料があがっちゃう!」

という心配も、ナッシングですにゃ♪

 

 

 

先ほども言いましたが・・・

 

自分に何も非がなくて、相手に「賠償するもの」が無い場合

 

「賠償額の交渉」をする立場にある保険会社の社員さん達は

相談には乗ってくれても、相手への交渉などは

法律の関係もあり基本的に何も出来ないのです。(@@!!

 

 

・・・とはいえもちろん、パパたち代理店は

「保険会社」ではなく「代理店」ですから。

 

皆さんと一緒の立場で一緒に考えて

相手への交渉だってしますけどね。

 

 

意外と頼りになるでしょぉ??

 

 

代理店は保険会社と同じと思っている方も多いかもしれませんが、

違います!!

 

 

保険会社は中立な立場から事故の状況などの話をしますが、

代理店は、お客様の立場で話をします!!

 

お客様の立場で、ときにはお客様と作戦会議も行います!!

いわば協力し合う仲間なのです。

 

 

万が一事故にあったときは、一緒にがんばりましょうにゃ。

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 た、たすかったよぉ~~(;;*

 

 

当社、アストのほけんでは

交通事故に関するセミナーを来月企画しております!!

お得情報あり、心理テスト的運転診断あり!

 

ぜひご参加ください^^

お申し込みは→コチラ★ 

 

 

★猫が教える★知らないと損する保険★2★

2014年1月15日

みなさん、こんにちは。

じゅじゅです。今年もよろしくお願いします。

 

去年は、突然妹が登場したり

リンク★(詳しくは、コチラ→土曜猫劇場

姉妹揃って体調を崩したり大変だったにゃぁ…。

スフィンクスじゅじゅ

 

さて。そんな過去のことはさておいて!

今年も損をしないために、一緒に勉強しましょうにゃ♪

 

 

 

保険ねこ塾!!第2弾!

リンク★(前回ねこ塾「自動車保険、人身傷害」)

 

 

今回は、お子様のいる方・ペットを飼っている方(いない方も)必見!

個人賠償責任特約

について。

 

これは、自動車保険に付帯する事が出来る特約ですにゃ。

 

 

「個人賠償」って名前からも想像できると思うけど、

何か個人で他人に迷惑をかけてしまったときの補償です。

 

 

 

 

「車で他人に迷惑・・・て、なにそれ?

わざわざ特約じゃなくたって、対物賠償と対人賠償でいいじゃん。」

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「あたちは車の運転なんてしにゃいから、そんな特約いらにゃーい。」

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「はい、甘ーーーーーーーーーーい!!」

小屋じゅじゅ

「お馬鹿さん達、そんなアンタ達にっこそ。必要な特約にゃ!!!」

 

 

 

自動車保険の特約・・・なのに、

自動車が関係ないところで払って貰えちゃう★

のが、この個人賠償のすごーいところ。

 

たとえば、

「ペットが他人に迷惑をかけたとき」

飼い犬が隣人に噛み付いちゃって・・・なんて話、ありましたよね。

そんなとき、自動車保険にこの特約がついていれば、

賠償のお金が、保険で支払って貰えるのです。

 

 

ほかにも、いろいろ。

・お子さん(ご自身)が自転車で接触事故を起こし、相手に怪我をさせた

・水道の蛇口を閉め忘れ、マンション階下に水漏れを起こしてしまった

・買い物中に、陳列された商品を壊してしまった

・駐車中の車にボールをぶつけて壊してしまった

などなど・・・。

 

自動車とは、ぜんっぜん関係ないようなこと・・・なのに。

自動車保険から支払いが受けられる。

 

 

なんとも不思議・かつ、お特!

・・・しかも、お値段そんなに高くありません。

 

 

 

 

そうましにう 足間

「あの・・・・・オレ、その特約・・・欲しい。じゅじゅ先生、すみませんでした。。。」

 

 

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「はい、よろしい。」

 

 

みなさん。

 

年間ちょっとの保険料プラスで、思わぬ事態から守って貰える。

「個人賠償責任特約」

暴れん坊さん、うっかりさんにはとくにオススメ!

かなりお得ですにゃ♪

 

 

「この特約つけてれば、暴れん坊な破壊王のにうちゃんも安心だねぇ~**」 

もかしZZZ

 

★猫が教える!知らないと損する保険★1★

2013年11月20日

 

こんにちは。寿寿(じゅじゅ)です。

スフィンクスじゅじゅ

前回の「土曜猫劇場」以来、皆さんから暖かい応援や

子猫を差し置いて、姉の私への「可愛い!」のお声をたくさん頂きました。

本当に本当に皆さん、ありがとうございました*

 

 

そして!今回から、ねこ主体の新コーナー始動!!なのです★

その名も・・・・*保険ねこ塾*

ここでは、保険に入って保険料を払っているのにもかかわらず、

保険で支払われることを知らず、『請求をせずに終わっていませんか?』

また『知らずに無駄な保険の入り方していませんか?』

な事柄を、紹介・確認していきますよ!!

 

あ、でもあくまでも。取り扱いのある損保ジャパンの情報です。

たいへん申し訳ないにゃ。。。

他社さんの場合は、証券を見せてくだされば内容確認させて頂きますm(__)m

他社でも真剣アドバイスがモットーなので、お気軽に言ってくださいね。

 

それでは!!損をしないために!!しっかりと学んでほしいのにゃ☆

 

 

第一弾は、『車の保険』について!!

みなさんにとっては、一番身近な保険なんじゃないかな。

えんすと

まぁ・・・・私はクルマに乗るのは大嫌いなんだけど・・・。

猫は大抵、クルマでの移動って怖いんだにゃ…。

 

それはさておき!!!!

クルマの保険の中の『人身傷害保険』って、御存知ですか??

(パパの会社のお客様たちは、加入時・更新時と毎回パパのお仲間・お弟子さん達から本を使ってしつこく説明されてるだろうから・・・ここは復習の気持ちで聞いてくださいね。)

 

人身傷害保険

一言で言えば、

自分のケガ』のための保険。

HPきくりん

事故で怪我をしてしまうこと、あると思います。

そんなときの保険です。

 

そしてこの保険、意外なところでも支払って貰えるんです。

さらに、人身傷害保険は使っても等級が下がらない!!

 

「保険を使うと、次の年の保険料すごい上がっちゃうんだよね・・・」

なーんて心配も、ナッシングですにゃ*

 

そして、支払って貰える意外なところとは・・・

 

道を歩いていて事故にあった時!!!

自転車に乗っていて事故にあった時!!!

通り魔やストーカー(犯罪者)に襲われたとき!!!

 

「車の保険なのに・・・こんなときも出るの?!」

と、びっくりした人も多いんじゃないでしょうか・・・?

 

ただしこれ、《搭乗中のみ》という限定をつけていない場合に限ります!!

 

今すぐ自動車保険の証券をチェック!

人身傷害保険のところに《搭乗中のみ》と書かれていなければ、

上記のような場合も保険金をお受け取り頂けます★

 

しかもこれ一緒に住んでる家族』も補償の対象になります♪♪

これって、結構すごい!!!

 

★例:松澤家の場合★ 注:本来、動物は保険の対象では御座いません。

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パパ・ママ・姉・妹の4人家族。

 

パパの車の人身傷害保険は、《搭乗中のみ》をつけていないフルカバータイプ!!

なので、パパの車の保険で・・・・

 

はっぱ2

あたちが道であそんでで、車にぶつかっちゃっても(><)

 

JUJUあっぷ

私が自転車に乗っているときに車に当てられちゃっても(;;)

 

satiko

ママが通り魔に襲われても・・・(T T)

ぜーんぶ、パパの自動車保険からお金がもらえちゃう★

 

 

もちろん、相手が分かればその人から賠償して貰えば良いんです。

でも・・・こどもが当て逃げされたとき、犯人って簡単に見つかるかにゃ?

 

それに、保険に入っていない人。結構いるって聞きますね。

その車に当てられたら・・・

 

また、知り合いの車に乗せて貰ってて事故で怪我して、

実はそれが保険に入っていない車だったら・・・(;;)

 

無保険の車。実は長野県では10台に2台!!!

 

その場合・・・相手に支払い能力がなかったら?泣き寝入り

医療費って、結構高い・・・入院とかもしちゃったら・・・ 

 

考えただけで、 恐ろしいーーーー!!!!!!!

3

 

 

そして・・・。

頭のいい方はもうお気づきかもしれないですが。

 

私さっき、『「一緒に住んでる家族」も補償の対象』

っていいましたよね。

 

 

つまり。

パパshatyou

の保険の人身傷害がフルカバータイプだったなら・・・

 

ママsatiko

の車の人身傷害は《搭乗中のみ》の限定つきでいいってこと!

搭乗中のみの限定って、補償が少ない分お安いんです。

 

 

皆さんのおうちの車の保険、全部フルカバーになってない?!

それってすっごーーーーい無駄(;;)!!!

小屋じゅじゅ

たいへんたいへん!!!

今すぐ証券をチェックですにゃ☆

 

 

 

 

 

naganiu

「zzzむにゃ・・・・・・んぇ?!そ、そうなの・・・??

こりゃ・・・寝てる場合じゃない・・・なーーぁ・・・・・・zzz。」

 

 

確認のご依頼はお気軽に★

0120-57-2760

までお電話ください(^^♪