猫の保険塾

猫のつぶやき 国民年金のおはなし

2016年1月16日

はーい、どぉも。

あたちです。

はっぱ1遠

成人式だったわね。

新成人のみんな、おめでと。

 

希望に満ちた新成人。

輝かしい未来。溢れる希望。

 

 

ハタチになったら。

・・・まず、何する?

 

 

 

酒にう「

今、お酒って思ったでしょ?!

あーもう!お酒じゃないの!!

 

 

国民年金の加入」でしょ。

 

 

ハタチの誕生月の前月に、

役所から「国民年金被保険者資格取得届」

とかいう、面倒な名前の書類が来るわけ。

で。

それを持って役所へいって、

手続きをしなくちゃいけないってわけ。

 

そこでもらえる「年金手帳」は

一生を通して何かと使うから、

ちゃんと取っておかなきゃダメなのよ。

 

わかるー?

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もーぉ、ちゃんとしなさいっ!!

 

 

・・・そうはいっても。

収入の無い学生さんや、収入が少なくて

国民年金なんて払えないわ!!

 

て、人もいるでしょ。

大丈夫。

 

そういう人たちには、ちゃんと

そういう人たち用の制度があるから。

 

えー?名前?

 

学生免除特例制度

若年者納付猶予制度

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・・・どう?

なんか漢字ばっかで面倒な名前でしょ。

 

てことで、払えなくっても絶望しないで。

納付を延期したり、免除したり。

聞けば、案外策はあるってもんよ。

 

 

そんなこといってもさー。

払うの面倒だし、将来年金も貰えるかわかんないし。

 

・・・て、思った?

ま、無理もないわよね。

 

でも、「年金の払い方」は色々よ。

納付書を持って行ってコンビニや銀行で払う以外にも

インターネットバンキングや、

はたまた自分の口座から毎月自動で引落し!

なーんてこともできちゃうんだから。

面倒を理由に払わないなんて言い訳、させないの。

 

 

「将来年金が貰えるか分からない」

・・・これに関しては、そうねぇー。

どうかしらね。

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わかんにゃーい。あたち猫だし?

 

偉そうに語っといてなんだよ、て思う?

・・・いいのよ、そこは。

お願いなのよ、触れないで。

大人の事情ってやつなのよ。

 

まぁ、なんならパパたちに聞いてみたら?

年金について、なんかやたらと詳しいわよ。

0120-57-2760(要事前予約)

 

 

・・・ま、あたちが言えるのはただ一つ!

「知らないまま」では、将来の状況は変えられない。

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これだけね。

 

 

★猫が教える!知らないと損する保険★5★

2015年12月12日

皆さんこんにちは。

じゅじゅです。

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パパがいつもお世話になっておりますにゃ**

 

 

 

今日は『保険ねこ塾』第5段!!

 

バックナンバーは下記リンクから★

→人身傷害保険

→個人賠償特約

→弁護士費用特約

→代車費用特約

 

 

 

ああ・・・・忙しい忙しい。

気付けば師走。12月。年末・・・!!

もぉっ!なぁんでこんなに忙しいんだにゃ。

「猫の手も借りたーーい!」

 

なんて方も、多いのではないでしょうか?

 

 

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あれ・・・ということは。

私が、手を貸さなきゃなのね。

そっか・・・・・・・・。

 

 

 

まぁまぁ。

それは置いといて!

 

猫の手は借りないにしても。

車を借りる」こと。結構あるんじゃないかにゃ?

 

 

 

お友達とお出かけ。

ちょっと運転交代~。

あなたは、お友達の車を運転中。

 

 

 

・・・どーん!!!

 

 

 

 

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「事故っちゃった・・・・・・。」

 

どうしようどうしよう。

相手の人、怪我してる。

相手の車、壊れてる。

もちろん、お友達の車も壊れてる。

 

事故を起こしたのは、あなた。

でも、あなたが運転していたのはお友達の車。

 

あなたの起こした、この事故での賠償責任。

お友達に負わせることに・・・・?!

 

 

 

おすわりJUJU

あぁ、大変・・・・!!

大変です、大変ですにゃ。

 

車はお友達の車。

もちろん保険はお友達がかけている。

でも事故を起こしたのは、あなた。

 

保険ですべて事故解決しても・・・・

お友達の保険を使ったら、お友達の保険は等級ダウン。

更新の時に値上がりしちゃいます。

 

 

 

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「あぁ、友情にヒビが・・・・・。」

 

とまでは、いかないにしても。

お互いに気まずい思い、しちゃいますよね。

 

 

 

「本当にごめん。。。いくら保険料上がるの?その分お金、渡すよ・・・・。」

 

 

 

 

なぁんて話をする前に!!!

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知っててほしいのが、今回の「他車運転特約」ですにゃ。

 

 

今回の事故みたいなとき。

あなたの自動車保険の「他車運転特約」を使用すれば

[借りていた車]を[あなたの車]とみなして

あなたの自動車保険を使って、事故の解決ができちゃう!

(走行中のみ。駐車中・停車中は対象外)

 

 

お友達に保険を使わせなくて済むんです。

 

ただ、[借りていた車]を[あなたの車]とみなしての対応なので

相手への補償は心配ないとしても、

あなたの保険に車両保険が付いていない場合は

[借りていた車]自体の損害は補償の対象外になります。

お気を付けくださいにゃ。

 

 

 

 

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そうなんだ、すごい!

「他車運転特約」つけなくちゃ。

俺たちの友情のため!!

さぁ、申込み、申込み・・・・!!

 

 

 

そう思ったあなたに朗報♪

この特約、ほとんどの自動車保険が自動付帯しています。

なので別途オプションで申込む必要なし!

追加保険料も必要なし!

 

 

なぁんて良心的。良かったにゃー♪

安心、安心。

誕生日JUJU

 

 

とはいえ、もちろん安全運転で事故防止は基本!

 

気持ちが焦りがちな年末年始、

気持ちが緩みがちな長期のお休み。

事故を起こさないよう心がけてくださいですにゃ★

 

 

★猫が教える!知らないと損する保険★4★

2015年1月24日

皆さんこんにちは。

じゅじゅです。

JUJUあっぷ

パパがいつもお世話になっておりますにゃ**

 

 

 

今日は『保険ねこ塾』第4段!!

 

バックナンバーは下記リンクから★

→人身傷害保険

→個人賠償特約

→弁護士費用特約

 

 

 

今回のテーマは「代車費用特約」について。

 

 

自動車事故にあっちゃった。

 

車が動かなくなっちゃった!

レッカーで運ばれていっちゃった!!

 

明日、どうしても車が必用だったのに・・・!!

 

 

事故で、必ず困ること。どうしようって、思うこと。

車がなくなっちゃうこと

じゃないですか?

 

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通勤、通学、お買い物。。。

諏訪地域は、車がないと成り立たない

 

修理やさんで 代車、借りられるかなぁ・・・。

電車だと、30分早く家出ないといけないなぁ・・・・。

重いもの、買うのやめようかなぁ・・・・。

 

心配はつきません。

 

 

 

しかも、

「どうしても車が必要な用事があるのに!」

「明日はみんなで出かけるのに!!」

なーんてときに。

事故って、起こってしまうものです。

 

 

 

 

それに、工場で貸してくれる無料代車って・・・

 

大人数、乗れますか?

荷物がたくさん積める車ですか?

お持ちの慣れた車と同じ車種ですか

カーナビついてますか?

 ETCついてますか?

禁煙の新しい車ですか?

 

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無料代車で、細かな希望にあうような車なんて用意できない!

そう言われちゃうよ・・・。

 

そうじゃなくても、

急に用意して貰えるかなんて分からないのに・・・。

 

 

 

 

 

かご上考え

・・・うんうん。

そうなの。困るよね。。。。

 

アレもこれも。諦めるしかないよにゃぁ。。

 

 

 

そんな時!

 

 

ロードアシスタンス代車費用特約

があれば、大丈夫♪

 

事故や故障・トラブルで車が走行不能になり

レッカーで運ばれたとき

最大で30日間のレンタカー費用が保証されます!

 

 

レンタカーなら、

同じ車種がいい

禁煙が良い

ETCつきがいい

荷物の載せられる箱バンがいい

等々・・・・

 

いろんな要望も聞いて貰えます★

まさに、レンタカーだからこそ。 

 

 

 

 

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さ・ら・に・・・!!

 

 

「ロードアシスタンス代車費用特約」よりも、

さらに補償範囲の広い

事故・故障時代車費用特約

もあります!!!

 

 

どこが違うかと言うと。

 

車が走行不能になり、

レッカーで運ばれたときに補償対象になる

ロードアシスタンス代車費用特約」に対して

 

事故・故障時代車費用特約

は、レッカーで運ばれていなくても(走行不能にならなくても)

代車として、レンタカー代金が補償になるんです。

 

 

ちょっとこすっちゃった!

走るのには問題ないけど、修理しなくちゃ。

と言うときでも、

希望通りの代車が出して貰えちゃうと言うわけです。

 

 

 

 

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あ~んしん♪♪

慣れない車運転して、また事故しちゃったらたまんないもんね。

 

 

 

 

 

当社、アストのほけんは

一般社団法人 交通事故被害者救済機構(ジコQ)

に加盟しています!!

 

事故Q会員様は、より優遇されたサービスが受けられますよ!

 もちろん無料

 

詳しくは→コチラ★

 

 

地震保険のおはなし

2014年12月3日

いつもありがとうございます。

アストのほけんの松澤です。

 

この度の長野県神城断層地震で被害を被られた方には

心よりお見舞い申し上げます。

一瞬にして財産を奪っていく地震の怖さをあらためて痛感いたします。

 

東日本大震災もまだまだ記憶にも新しく、

私たちの日本は数多くの地震が頻繁に発生しています。

 

その地震から私たちの財産を守る方法のひとつである『地震保険』。

このような機会ですのであらためて『地震保険』のお話をさせてください。  

 

 

地震保険の対象となるのは、

住宅として使用されている建物および併用住宅

その建物に収容されている家財となります。

 

店舗や事務所のみに使用されている建物、

および営業用の什器・備品や商品などの動産は対象になりません。

 

マイホームを購入すると必ず火災保険に加入をされます。

しかしその火災保険では、

地震・噴火・津波を原因とする火災や損壊、埋没、流失によって

建物や家財に生じた損害は補償されないのです。

 

特にご注意いただきたいのが

地震が原因で起きた火災は、地震保険でなければ補償されないのです。

 

 

地震保険は単独では加入ができませんので、

火災保険加入の際に付帯して契約して下さい。

 

もちろん、現在地震保険を付帯されていない方でも

後から追加で加入することができます。

 

 

地震保険の金額(契約金額)は、

建物・家財ごとに火災保険の保険金額3050%に相当する額の範囲内で決めます。

 

しかし、建物は5,000万円、家財は1,000万円が限度となります。

 

 

地震保険の支払い金額は、

「全損」の場合は保険金額の100

「半損」の場合は保険金額の50

「一部損」の場合は保険金額の5%となります。

 

 

地震保険の保険料は

所在地の都道府県とその建物の構造によって異なります。

 

耐震や免震性能に応じた割引制度もありますし、

保険料の控除制度もあります。

 

 

この機会に再度、ご自宅の補償内容のご確認をおすすめします。

自然災害!その火災保険で大丈夫ですか?

2014年7月11日

昨夜の台風!皆さん大丈夫でしたか?
どんな小さな被害でもお気軽にご連絡、ご相談ください。

 

また、南木曽町をはじめ被害に遭われた皆さまには心よりお見舞い申し上げます。
一日も早い復旧をお祈り申し上げます。

 

土石流はじめここ近年、天候の急激な変化による突風や竜巻、落雷、ゲリラ豪雨、
大型台風がもたらす大雨と強風など、天災としかいいようのない自然災害による
被害が、より深刻な社会問題となっております。

 

失火やもらい火などの火災の損害だけではなく、これらの自然災害から住まいを
守る保険が火災保険です。

 

例えば、テレビのニュース等にて報道されることの多い竜巻や雹(ひょう)で自宅
の屋根が壊れたり、ガラスが割れるなどの損害を受けた場合、受けた被害は火災
保険の補償の対象になるのでしょうか?

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火災保険の基本の補償である「火災・落雷・破裂・爆発」に「風災・雹災・雪災」の補償
がセットされていれば、補償の対象となります。

この「風災・雹災・雪災」の補償は、各損害保険会社が独自開発しているオールリス
クタイプと呼ばれる「新型の火災保険」、従来から販売されている「住宅総合保険」
や「住宅火災保険」には、ほとんどセットされているので、竜巻や雹による被害は
補償されるケースが多いでしょう。

ただし、「住宅総合保険」や「住宅火災保険」は一部自己負担額(免責金額)があり
「20万円以上の損害がある場合に補償をします」というような条件があります。
つまり、損害額が20万円未満であれば補償はされないことになります。

 

また、これらの保険の損害額は時価で算定されるため、実際の修理費用ではなく、
時価に換算した損害額が20万円以上であるか、ということが補償される・されな
いを決めるラインになります。

竜巻のような風害による被害は、建物そのそのものだけではなく、時には家具や
家電製品などの家財もダメージを受けることがあります。
この場合、家財の損害は、家財に火災保険をつけていないと補償されませんので
気をつけてください。

また、記憶に新しい今シーズンの豪雪のように、屋根に積もった雪の重さで建
物が損害を受けたり、雪崩によって建物が破壊されるなど、雪の損害を受けた場
合にも補償されます。

ただし「住宅総合保険」や「住宅火災保険」では、風災と同様に時価で20万円未満で
あれば、補償はされないということになります。

 

また、水害による損害を補償するのは「住宅総合保険」と、近年発売されている
オールリスクタイプの「新型の火災保険」です。
住宅火災保険では、水害はは補償されないので注意してください。

よって、このタイプの火災保険を販売停止にしている保険会社が多いのですが、
まだ「新型の火災保険」と併売している保険会社もあります。

また、長期契約をしてそのままのケースもあります。

「住宅総合保険」や「住宅火災保険」に加入している方は、この機会に確認される
ことをおすすめします。

「新型の火災保険」は、自己負担額(免責金額)を設定し、その金額を超えた分を
支払う仕組みにしている商品が多くなっています。
いくらまでなら自己負担できるか、保険料との兼ね合いで決めるといいでしょう。

 

なお、天災の中でも「地震・噴火・津波」は火災保険では補償されません。
地震が牽引による火災や、火災が地震によって延焼・拡大したことによる損害に
ついても、火災保険では補償されません。
火災保険に地震保険をセットする必要があります。