昨夜の台風!皆さん大丈夫でしたか?
どんな小さな被害でもお気軽にご連絡、ご相談ください。
また、南木曽町をはじめ被害に遭われた皆さまには心よりお見舞い申し上げます。
一日も早い復旧をお祈り申し上げます。
土石流はじめここ近年、天候の急激な変化による突風や竜巻、落雷、ゲリラ豪雨、
大型台風がもたらす大雨と強風など、天災としかいいようのない自然災害による
被害が、より深刻な社会問題となっております。
失火やもらい火などの火災の損害だけではなく、これらの自然災害から住まいを
守る保険が火災保険です。
例えば、テレビのニュース等にて報道されることの多い竜巻や雹(ひょう)で自宅
の屋根が壊れたり、ガラスが割れるなどの損害を受けた場合、受けた被害は火災
保険の補償の対象になるのでしょうか?
火災保険の基本の補償である「火災・落雷・破裂・爆発」に「風災・雹災・雪災」の補償
がセットされていれば、補償の対象となります。
この「風災・雹災・雪災」の補償は、各損害保険会社が独自開発しているオールリス
クタイプと呼ばれる「新型の火災保険」、従来から販売されている「住宅総合保険」
や「住宅火災保険」には、ほとんどセットされているので、竜巻や雹による被害は
補償されるケースが多いでしょう。
ただし、「住宅総合保険」や「住宅火災保険」は一部自己負担額(免責金額)があり
「20万円以上の損害がある場合に補償をします」というような条件があります。
つまり、損害額が20万円未満であれば補償はされないことになります。
また、これらの保険の損害額は時価で算定されるため、実際の修理費用ではなく、
時価に換算した損害額が20万円以上であるか、ということが補償される・されな
いを決めるラインになります。
竜巻のような風害による被害は、建物そのそのものだけではなく、時には家具や
家電製品などの家財もダメージを受けることがあります。
この場合、家財の損害は、家財に火災保険をつけていないと補償されませんので
気をつけてください。
また、記憶に新しい今シーズンの豪雪のように、屋根に積もった雪の重さで建
物が損害を受けたり、雪崩によって建物が破壊されるなど、雪の損害を受けた場
合にも補償されます。
ただし「住宅総合保険」や「住宅火災保険」では、風災と同様に時価で20万円未満で
あれば、補償はされないということになります。
また、水害による損害を補償するのは「住宅総合保険」と、近年発売されている
オールリスクタイプの「新型の火災保険」です。
住宅火災保険では、水害はは補償されないので注意してください。
よって、このタイプの火災保険を販売停止にしている保険会社が多いのですが、
まだ「新型の火災保険」と併売している保険会社もあります。
また、長期契約をしてそのままのケースもあります。
「住宅総合保険」や「住宅火災保険」に加入している方は、この機会に確認される
ことをおすすめします。
「新型の火災保険」は、自己負担額(免責金額)を設定し、その金額を超えた分を
支払う仕組みにしている商品が多くなっています。
いくらまでなら自己負担できるか、保険料との兼ね合いで決めるといいでしょう。
なお、天災の中でも「地震・噴火・津波」は火災保険では補償されません。
地震が牽引による火災や、火災が地震によって延焼・拡大したことによる損害に
ついても、火災保険では補償されません。
火災保険に地震保険をセットする必要があります。