2026 年 3 月の記事

まだ間に合う?医療費控除の最終チェック!

2026年3月8日

皆さんこんにちは!

じゅじゅです。

 

気づけばコートがいらないどころか、ちょっと暑いくらいの日もあるわよね。

とはいえ、まだまだ寒くて雪予報なんてのもあったり・・・。

まさに、春と猫は気まぐれ!なのです。

1月は行く、2月は逃げる、3月は去る、なんて古い言葉があるけれど。

本当に去るのが早すぎてビックリしちゃってる皆さんも多いんじゃないかしら。

そして。確定申告の締切も、同じくらいのスピード感で近づいてきているの。

「締切」って言葉、何でこんなに嫌な感じがするのかしらね・・・。

と、いうわけで!!

今日はこの時期にぜひ確認したい「医療費控除の最終チェック」、一緒に整理していきましょうにゃ。

 

 

医療費控除って、どんな人が対象?

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基本は、1年間(1月1日~12月31日)に支払った医療費が原則10万円を超えた方

※総所得が200万円未満の方は「所得の5%」が基準に。

計算式は、医療費合計 - 保険金などで補てんされた額 - 10万円(または所得の5%)

この金額が所得から差し引かれるの。(控除額上限200万円)

 

 

「医療費」ってどこまで入るの?

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意外と忘れがちなのがここ。

対象になる主なものは――

・診察代、治療費、入院費(食事療養費含む自己負担分)

・治療に必要な薬代(市販薬も含む場合あり)

・通院の交通費(電車・バス。※基本タクシー不可、緊急時はOK)

・歯科治療(インプラントなども治療目的なら対象)

・妊娠・出産の定期健診費用

・あん摩・はり・きゅう(治療目的)

・介護サービスの一部

・治療目的のレーシック手術

・寝たきりの方のおむつ代(医師の証明が必要)

ひとつひとつは大きな金額じゃなくっても、合算すると結構な金額になったりするものよ?

「歯医者さん、けっこう払った気がする」

「電車代、実は結構な額かも」

こういう“ちりつも”が、案外大きいからね。

 

 

見落としがちなのは?

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一番多いのが、家族分を合算していないケース。

生計を一にしていれば、配偶者やお子さん、離れて暮らすご両親の医療費も合算できちゃうの。

「5万円だから対象外かな」と思っていても、家族分を合わせたら10万円超え!ということは珍しくないからね。

 

 

逆に、入れてはいけないものは?

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・美容整形や美容目的の歯列矯正

・人間ドックや健康診断(異常が見つかり治療に進んだ場合は対象になることあり)

・インフルエンザ予防接種

・ガソリン代や駐車場代

・健康増進サプリメント

・美容目的のマッサージ

ポイントは、治療目的かどうか。これを基準に判断するとわかりやすいわよ。

 

 

書類はどうしたらいいの?

2017年以降、領収書の提出は不要だけれど、医療費控除の明細書の添付が必要なの。

領収書は5年間の保管義務があるから、捨てないでね。

e-Taxでの申告も可能!

「まだ先でいいかな」なんて思っていると、あっという間よ・・・!

 

 

10万円に届かない場合はもうダメ?

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その場合でも、セルフメディケーション税制の対象になる可能性が。

健康診断や予防接種を受けていて、対象の市販薬を年間12,000円超購入した場合に適用できるの。

ただし、これは通常の医療費控除との選択制。

どちらが有利か、必ず試算をしてみてくださいね。

 

 

 

医療費控除は、どんなに医療費を支払っていたとしても申告しなければ1円も戻ってこないの。

しかも、所得税だけでは無くて翌年度の住民税にまで影響があるんですって。

「面倒だからやらない」でスルーしちゃうと、思った以上に代償が大きいかも。

昨年、出産や入院、自由診療の歯科治療があった方は、特に要チェックね!

締切直前は毎年混雑します。

まずは、医療費の合計を出すところから始めてみてにゃ。

 

医療費について気になった事があれば、アストのほけんにご相談くださいね。

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