猫のつぶやき 自転車に関する条例のおはなし

2020年5月18日

皆さんこんにちは。じゅじゅです。

 

新型コロナウイルス。怖いですよね・・・。

長野県の緊急事態宣言は解除されたけれど。勿論、全く気は抜けない状況!

遠出はできないし、必要なお買い物で近所にちょっと外出するのみの生活の方がほとんどだと思います。

 

そんなとき、活躍するのが自転車。

 

今日は、自転車に関する身近な条例の小話をひとつ。

といっても、気楽に読んでくださいにゃ?

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「自転車の安全で快適な利用に関する条例」

って、知ってるかしら?

なんだか長い名前だから、本当の条例?て思っちゃいますよね。

でも、もちろん、長野県議会で可決された正真正銘本物の条例なんですよ。

 

そして、既に昨年10月1日から

自転車利用者らに損害賠償保険の加入が義務付けられているんです。

知ってましたか?

 

そして。文章の中の『自転車利用者ら』・・・ら!

ここ気になった方もいるんじゃないかにゃ?

自転車利用者ら、ということは。

自転車利用者以外にも、誰か義務付けられる人がいるってこと。

 

保険加入が義務付けられるのは

①自転車利用者自身

②未成年の保護者

③従業員が自転車を使う業者

この3つにあてはまる方。

自転車利用者以外にも保険加入が義務付けられているから、

注意が必要なのです。

 

 

子どもも自転車に乗るようになったら、即保険!

自転車を買うのと防犯登録ってセットなイメージだったけれど。

今後はそれに加えて、

損害賠償保険もセットになってくるってわけなのですにゃ。

 

自転車販売業者は、

購入者の保険加入有無の確認が必要になってきますね。

 

会見で阿部知事が明かした考えは

『自転車損害賠償保険が付帯している保険や、安価な保険について周知する』

というもの。

損害賠償保険っていうと、

なんだか敷居が高い感じがしてしまうけれど・・・。

実際、そんなに保険料もお高いものではないのです。

 

そして。

「自転車」「賠償」このキーワードで思い出されるもの。

一時期、自転車での加害事故が非常に問題視されたこと、覚えていますか?

ものすごい金額の賠償命令が出て、かなり話題になったんです。

 

自転車が加害者となった事故が多発。

損害賠償命令も、1億円近いかなりの高額。

そして、いずれも・・・加害者は未成年の学生。


◆小学生が62歳の女性と衝突。女性は意識が戻らない状態に

→9,521万円の損害賠償命令(平成25年7月:神戸地裁)

 

◆高校生が24歳の男性と衝突。男性に言語機能の消失という障害が残る。

→9,266万円の損害賠償命令(平成26年6月:東京地裁)

 

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被害者ご本人もそのご家族も、その後のことを考えると本当に辛いわね。

そして・・・加害者の親御さんも、本人も。

わざとでは決してなかっただろうに、その後の人生が大きく変わってしまうわよね。

この2件は、加害者に保険加入があったのかどうかはわからないけれど。

もし自分だったらと考えると、ぞっとしませんか?

 

でも!急いで損害賠償保険にはいるのは、ちょっと待って!

個人賠償保険といって、

自動車保険・火災保険・傷害保険・共済に特約として付いている場合があるの。

まずはご自身でご加入の保険を確認してみてくださいね。

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【ご加入の損害保険をチェック!5つの注意点】
①個人賠償責任保険の特約の付帯はあるか
②賠償責任保険の対象は家族全員になっているか
③自転車の対人事故における賠償責任に対応しているか
④賠償責任保険の補償限度額は1億円以上か
⑤被害者との示談交渉サービスは付いているか