皆さんこんにちは、じゅじゅです。
突然ですが、都市伝説って好きですか?
地図にない村、引き返してはいけないトンネル、かけてはいけない電話番号などなど。
ちょっと怖いけど、どうも気になっちゃうこの手の話。
こんな話、聞いたことないですか?
「3~5月に沢山残業すると、社会保険料が高くなって損をする。」
この都市伝説、本当かしら?
損をする・・・ある意味、お化けより怖いかも!
本当なら、保険料が高くなることは勿論避けたい!
けど・・・この時期が繁忙期だったり、残業しないわけにはいかない!なんて方もいますよね。
今日は、社会保険料が決まる仕組みのお話しをしながら、この都市伝説の真相を解明しちゃいます!!
勇気のある方は、どうぞ読み進めてくださいにゃ・・・。
まず基本として、社会保険料が上がるとどうなるのか?をおさらいしましょう。
社会保険料は、自動車保険料や医療保険料みたいに「社会保険料」という名前で毎月お金を支払っている訳ではないの。
社会保険料とは、「厚生年金保険料」「健康保険料」「雇用保険料」のこと。
くわえて40歳以上の方は「介護保険料」もあるわね。
これらは、税金と一緒にお給料から天引きされているもの。
つまり!社会保険料が上がるということは、「手取り額が少なくなる」ということ。
「厚生年金保険料」「健康保険料」「介護保険料」の3つは、「標準報酬月額×各保険料率」で計算がされるの。
つまり、「標準報酬月額」の差が、保険料に影響するの。
お給料の金額で社会保険料が変わってくるってことね。
標準報酬月額って、毎月の基本給の額?と思いきや、実はそうではないの。
毎年7月1日に「4月~6月の給与額の平均」を元に決められていて、給与額とは「実際に支払われた給与総額」のこと。
基本給に、残業代、諸手当なんかも全部含まれた金額ね。
残業代って、実際残業をした翌月に支払われることが多いわよね?
「3~5月に沢山残業すると、社会保険料が高くなって損をする」の真相、みなさん分かってきたかしら?
標準報酬月額の金額を決めるのは「4月~6月の給与額」で、これは「3月~5月分のお給料」であることが多い。
つまり!
3月~5月のお給料が、残業代によって多くなると、標準報酬月額が多くなる。
標準報酬月額が多くなると、社会保険料が高くなる!!
という仕組み。
そうなの。
「3~5月に沢山残業すると、社会保険料が高くなって損をする。」
これは、都市伝説でもなんでもない、紛れもない事実だったのです・・・!!!
7月1日時点で決められた標準報酬月額は、9月~翌年8月まで利用されるの。
仮に、3月~5月だけ残業が多くて他の月に比べて特別お給料が多かったとしても
それを基準に出された標準報酬月額は、その後1年間の社会保険料に影響を及ぼすことに。
理屈は分かったけれど・・・。
3か月分のお給料額の影響で、その後1年の手取りが減っちゃうなんて、なんだか恐ろしい話よね。
ちなみに。
残業代で社会保険料はどのくらい上がるの?というと。
報酬月額が20万円として計算してみましょう。
※厚生年金の料率は18,3%→会社と折半なので実質9.15%
健康保険(長野県)の料率は9.71%、介護保険料の無い40歳未満は4.86%
報酬月額が20万円の場合
厚生年金保険料18,300円・健康保険料9,720円
そこに、残業代が5万円プラスされると。
報酬月額25万円の場合
厚生年金保険料22,875円・健康保険料12,150円
つまり、7,005円のプラス!!!
ええー結構な額じゃない?
て、思いますよね。
そうなの。
それだけあれば、ちゅーる、美味しいご飯、ささみがどれだけ買えるのか・・・。
でもね。
標準報酬月額が多くなるって、実は悪い事ばっかりでもないんです。
ちゃんとメリットもあるんですよ。
今納めている厚生年金は、将来の年金受取額に反映するの。
つまり、多く納めれば多く貰える!
障害年金や遺族年金も同じで、多く納めれば多く貰える!
働けなくなった場合の傷病手当金も、多く納めれば多く貰える!
産休時に健康保険から貰える出産手当金、育児期間に雇用保険から貰える育休給付金、失業時に雇用保険から貰える求職者給付も、みーんなおなじ!
多く収めれば多く貰える!!!!!
ね。無理に残業を減らす必要はなさそうでしょう?
あ、でもでも!もちろん働きすぎには注意ですにゃ。
お膝に猫でも乗せて、ゆ~っくりする時間、大事にして下さいにゃ ♪