自転車ヘルメット着用努力義務化!ノーヘルでは保険がおりなくなる?

2023年4月18日

みなさんこんにちは、じゅじゅです。

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4月1日から、すべての自転車利用者の、ヘルメット着用が努力義務化されたの。

知ってたかしら?

 

 

自転車が関係する重大事故は全国各地で相次いでいるの。

警察庁によると、令和3年の1年間に自転車が関係する事故は全国で6万9694件。

これは、交通事故全体のおよそ23%を占めるの。

交通事故のうち自転車事故の占める割合は、年々増加傾向にあるんだとか。

また、亡くなった人は令和3年までの5年間で2145人。

このうち6割が頭部の致命傷が原因だったんですって。

 

ちなみに。

ヘルメットを着用していなかったケースの致死率は、着用していたケースの実に2.6倍以上!

着用していないと頭蓋骨を折るなどの大けがにつながり、死亡のリスクが大幅に高まってしまうの。

 

これまで自転車に乗る際のヘルメットの着用については

『法律では13歳未満の子どもを対象に保護者が着用させるよう努めなければならない』とされていたの。

しかし、大人を含めて着用を習慣づけてもらうことで事故による被害を最小限に抑えよう!

という動きがあって、今回法律が改正されたのよね。

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▲クリックで拡大します

 

 

 

 

 

 

そして・・・努力義務てなーに?

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て、思うわよね。

努力義務には、実は強制力や拘束力は無いの。

あくまでも「その人の努力に委ねられている」ということ。

義務とはついているけれど、ヘルメットを着用していなくても罰金や罰則、違反点数は無いの。

 

実はね、かつては「バイク(原付)もヘルメット着用は努力義務だった」という過去があるの。

ビックリでしょう?今は原付のヘルメット着用は常識だもの。

原付は、昭和61年7月5日に道路交通法が改正されヘルメット着用が義務化。それまでは努力義務だったの。

そう考えると、自転車もいずれヘルメット着用が義務化されるかもしれないわよね。

 

 

 

 

 

そして!!

今、巷ではこんな噂が飛び交っているんだとか・・・。

 

自転車ノーヘルで事故ったら、自転車保険おりなくなる!

 

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た、確かに努力義務は怠ってしまってるけど・・・保険おりないの!?

ならいっそ「その人の判断に委ねる」とか言ってないで義務化してよー!

て、なるわよね?

 

 

 

大丈夫!

多くの保険は『故意または重大な過失があった』場合には保険が支払われないとされているの。

まだ努力義務の段階のヘルメット着用。

ヘルメット未着用で自転車に乗っていて怪我をした場合でも、今まで通り保険金は支払って貰えるから安心してね。

ただし!

今後、罰則規定のある完全義務化となった場合は「頭部の怪我については補償対象外」となる可能性は十分あるから注意が必要ね。

 

 

 

 

 

 

最後に「自転車運転時の罰則規定」のおさらい!

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ヘルメット着用で死亡事故を減らす効果は期待できるけど、

事故の原因となりうる「自転車利用者の交通違反」も、あわせてしっかり減らしていかなければ効果は半減してしまうからね。

 

 

①酒酔い運転

5年以下の懲役または100万円以下の罰金

自転車は軽車両!飲酒運転は禁止よ。

お酒を飲んだら、乗らずに押して歩いてね。

 

②傘さし運転

3か月以下の懲役または5万円以下の罰金等

傘は視界が悪くなるし片手運転にもなるため本当に危険!

レインコートを着用してね。

 

③2台以上で並走

2万円以下の罰金または科料(軽犯罪違反)

並走運転は、進行方向への意識が弱まってしまって危険!

ただし道路標識で定められている場合は違反にはならないわよ。

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とはいえ、この「自転車並走可」標識は相次いで撤去されているんだとか。

実はこれ超レア標識なんですって!

 

④歩道を通行する際、車道から遠い側を走る

2万円以下の罰金または科料(軽犯罪法違反)

歩道の中央から車道寄りの部分を徐行し走行するのが基本。

自転車が歩行者の通行を妨げる場合は一時停止を!

 

⑤歩行者に対しむやみにベルを鳴らす

2万円以下の罰金または科料(軽犯罪法違反)

ベルを鳴らして歩行者に道を譲らせるのは違反になるの。

ベルは危険を察知した時や、やむを得ない時のみ。

 

⑥イヤホン、ヘッドホンの着用

3か月以下の懲役または5万円以下の罰金等

安全運転に必要な周囲の音や声が聞こえる状態を確保しないといけないの。

片耳のみ着用でも注意を受ける可能性があるから気を付けて!

 

⑦スマホを操作しながらの片手運転

3か月以下の懲役または5万円以下の罰金等

通話や画面を注視するなどの「ながら運転」は、事故を起こした場合に重大な過失と判断される可能性も。

 

 

 

 

ヘルメット未着用は今のところ罰則はないけれど、①~⑦は今でも罰則あり!それだけ危険ということよね。

もちろんヘルメットも、着用するのがベター。

改めて自転車事故について、考えてみてくださいにゃ。