遺族「厚生」年金の見直し?

2024年8月18日

皆さんこんにちは!

じゅじゅです。

 

気付けば8月も後半。

お盆もあっという間に過ぎちゃったわね。

まだまだ暑いから、熱中症対策には気を抜かずに。

水分補給はしっかりね!

 

 

先日、厚労省で遺族厚生年金の受給期間を変更する案が審議会に示されたの。

遺族年金って、聞いたことはあるけど詳しいところは正直良く分からないのよね?

なんて人も多いんじゃないかしら。

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遺族年金とは

国民年金または厚生年金に加入している(または加入していた)人が亡くなった時

その亡くなった人によって「生計を維持されていた配偶者や子などの遺族」に支給される年金のこと。

生計を維持されている条件とは

①生計を同じくしている(同居している、別居でも仕送りされている、健康保険の扶養親族であるなど)

②収入要件を満たしていること(前年の収入が850万円未満または所得が655.5万円未満)

この2つの条件を満たすこと。

 

自営業などの国民年金から支給される遺族年金は、遺族基礎年金

会社員や公務員などの厚生年金から支給される遺族年金は、遺族厚生年金

今回受給期間変更案が出されたのは、遺族「厚生」年金の方ね。

変更内容は「子どもがいない人の受給期間を、男女ともに5年間とする」というもの。

・・・・。

て、言われてもね。結局のところ、これって増えたの?減ったの?て思うわよね。

これ、増える人もいれば減る人もいるって言うのが正直なところかしら。

 

 

遺族厚生年金は、子どもがいない人の場合、60歳未満で受け取る際の要件に男女差があるの。

(子どもとは:18歳以下、または障害のある20歳未満の子どものこと。)

・妻は夫が亡くなった時点で30歳未満の人は5年間、30歳以上の人は生涯受け取ることが出来る

・夫は妻が亡くなった時点で55歳未満の人は一切受け取ることが出来ない

夫だけ、一切受け取ることが出来ない期間があるの。

え?何で?!て、思うわよね。

もし思わなかったのなら問題よ?これ、とっても時代に合っていない考えだから。

男は一家の大黒柱!妻が亡くなろうと遺族年金には頼らず働くんだ!

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な~んていう古い時代につくられた制度が、今もそのままになってしまっているんだもの。

そう。

何よりも問題なのは『国の制度が時代に合っていない考えのまま、今も存在してしまっている』ってこと。

 

 

 

夫だけ受け取れないのはおかしい!

と、ここでやっと改正の案が出たってわけね。

配偶者が無くなった時に60歳未満の人について、男性も年齢にかかわらず受給できるようにする。期間は男女ともに5年間。

という案が出されているの。

そう、これ・・・増えたようで減ってる部分も大きいのよね。

60歳未満の男性が受給できるようにはなったけれど・・・期間が「男女ともに5年」となるなら、受給期間が大きく削られることになる人も多いわよね。

 

 

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勿論、この案はまだまだ検討が必要な段階。

・今も男女の就労環境に差があることから、妻への受給期間5年間への短縮は段階的に20年以上かけて行う

 (受給中の人や現在40歳以上の女性は影響を受けないとしている)

・5年間の遺族厚生年金の受取額を現行制度より増やす配慮措置の検討

・年収850万円未満の人しか受け取ることが出来ないという収入要件廃止の検討

などなど。

そもそも受給期間を5年にするかについても、今後時間をかけて検討するべきという意見も。

とはいえ、現在一切受け取ることが出来ない男性が沢山いる訳だから、そこの改正は早めにしてほしいわよね。

 

なんにせよ、今は『国にだけ頼っているとお金が絶対足りなくなる』なんて言われてしまっている時代。

まずは公的年金である自分の遺族年金を理解しないとね。

そのうえで、足りない分はどうすればいいのか?を考えていくことが大切ですにゃ。

 

 

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