はぁーい、どぉも。
あたち(松澤家次女・はっぱ)です。
いよいよ年末、12月、師走。
忙しい忙しい・・・あたちだって走っちゃうんだから。
そんな中。
全国の消費生活センターに急激に増えてる相談があるのよ。
なんだかわかるー?
そ・れ・は。
「火災保険などの損害保険を使って、自己負担なく住宅の修理が出来ます」
「保険金が出るようにサポートするので、住宅の修理をしませんか」
なぁんてことを言って
保険金がつかえる!っていう勧誘をする業者に関しての相談なの。
こういうのって、実は結構昔からある手口ではあるのよね。
ただ、ここ数年で昔に比べて30倍以上に!
長野県や、この諏訪地域でも急激に増えちゃってるの。
業者の勧誘のコトバ「簡単に保険でお家が直せますよー」って感じじゃない?
でもさ・・・ちょっと、思い出してみて欲しいのよ。
いままであたち、結構いっぱい火災保険のお話してきたと思うのね。
そこで、おさらい!
火災保険って、お家の修理をしたら、そんなに何でもかんでも貰えるものだったっけ?
どうだったー?思い出してみてー?
どうかしら?
・・・・・はい、正解~!
損害保険の仕組みをおさらいね。
「火災保険とは、火災や自然災害などの一定の偶然の事故によって、住宅等に生じた損害に応じて保険金を支払う保険」
て、ことなの。
そう、そうなのよ。
つ・ま・り。
ただ古くなった。ていう、経年劣化は事故ではないわよね?
そうなると、支払いの対象にはならないってわけ。
業者の勧誘、なぁんかうまいこと言っちゃって!怖いにゃ。
実際の相談事例を紹介するとね・・・
①自己負担が無いことを強調
「保険金を使えば、無料で修理できますよ。保険の申請も代行しますよ。」
なぁんて親切そうな言葉をかけるけど・・・
結果、保険会社からの保険金の支払いは対象外。
最初は自己負担が無いって言ってた修理代は、結局全額自己負担に!!
②強引な契約
「このままでは危ないので、早く修理しましょう。契約書はあとで持ってきますから・・・」
とかなんとか言っちゃって、
やっぱり修理しませんってキャンセルの連絡をしたらキャンセル料を見積額の50%も請求された!
③保険金請求の手数料として、保険金の30%~50%の手数料を支払うと契約書に明記してある事例が多い
請求サポート費用は、保険金の対象じゃないの。
つまりは、支払われた保険金で修理代金と請求サポートの手数料までのすべては賄えないことがほとんど。
そうなると、手数料の分だけ、修理代金を削るしかなくなった・・・なぁんてことに!
④保険会社に、嘘の理由で保険金請求が行われている
保険金請求が嘘の理由によるものと判明した場合、契約が解除される可能性があるの。
モチロン、支払われた保険金は返金が求められる可能性だってあるわよね。
さらに怖いのが、場合によっては刑事罰(詐欺罪)に問われる!なぁんてことも・・・。
松澤はっぱ容疑者(7)
・・・て、ちょっとなにこれ。
あり得ないじゃない?
知らない間に詐欺師にさせられちゃってるとか!なんなのよもう!
こんなんじゃ、年も越せないってもんじゃない!
そんなことにならないために!
気を付けるべきことはこの3つ!!
①「保険金を使って自己負担なく修理が出来る」と勧誘されてもすぐに契約しない
②訪問や電話で勧誘を受け契約した場合は、契約書面を受け取ってから8日以内であればクーリングオフや解除が可能
③保険の契約内容や損害の内容を確認し、まずは保険会社に相談する
まずは、自分が加入している保険契約の内容や損害の内容を確認することが大事!
契約している保険会社や、代理店に相談してちょうだいね。
保険会社や代理店は、請求サポートの手数料なんて取らないもん・・・というか、これが普通。
保険金請求をして手数料を取る業者がいたら、まず「怪しい」と思った方がいいわね。
まったくもう・・・コロナ禍で大変な人がいっぱいいるってのに。
本当ひどい!やっつけてやりたいにゃ!
みんな!
怪しい業者には、くれぐれも気を付けてちょうだいね!!