2022年から変わること~働き方を見直すきっかけに~その②

2022年1月28日

皆さんこんにちは、じゅじゅです。

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2022年、令和4年。もう慣れました?

私は、いまだに2021年なのか22年なのか?今が令和の何年目なのか?

その辺の色々が分からなくなって、困ってますにゃ。

認知症保険、検討したほうが良いのかしら・・・私ティーンエイジャーなのに。

 

 

・・・て、そんなことより!

前回に引き続き、今回も『2022年から変わること』をご紹介していきますよ。

 

 

 

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女性活躍推進法の改正(4月)

2015年に国会で成立、2019年6月からスタートしている「女性活躍推進法」。

対象企業の事業主に「女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の策定・届出」および「女性活躍推進に関する情報公表」を義務としているの。

2022年4月からは、対象企業を常時雇用者が301人以上の会社→101人以上の会社に拡大。

女性だからといった理由で採用や昇進機会が阻まれる機会をなくすこと、女性だからと任される仕事や職場の慣習が及ぼす影響に配慮することが目的ね。

 

 

パワハラ防止法の改正(4月)

2019年5月、職場における「いじめ・嫌がらせ」を防止するための、いわゆる「パワハラ防止法(正式名称:改正労働施策総合推進法)」が成立し、2020年6月に施行されたの。

2022年4月からは、中小企業も対象に!

ハラスメントを防止するために、企業(事業主)に対して

①事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発

②相談(苦情を含む)に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備

③職場におけるパワーハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応

④上の①~③までの措置と合わせて、相談者・行為者等のプライバシーを保護すること、その旨を労働者に対して周知すること、パワハラの相談を理由とする不利益取扱いの禁止

上記が義務付けられるの。

 

 

社会保険適用範囲の拡大(10月)

今まで社会保険適用外だったパートさんも、新たに社会保険の加入対象になるの。

既に2016年から従業員501人以上の企業では実施されていたんだけど、今年の10月から従業員101人以上の会社に範囲が拡大。

さらに2024年には、従業員51人以上の会社にまで拡大される予定なのです!

 

また、今まで社会保険対象となるのは

・正規従業員

・フルタイム従業員

・労働日数が正規従業員の3/4以上のパートやアルバイト

だったの。

 

それが今後は

①週の労働時間が20時間以上

②雇用期間が2か月以上見込まれる

③月の賃金が8.8万円(年収106万円)以上

④学生ではない

上の4つを満たせば、社会保険対象に!

 

 

 

 

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社会保険加入のメリットって、本当に沢山あるんです。

①厚生年金(国民年金の上乗せ)に加入ができ、将来貰える年金が増える

②病気やケガの後遺症で生活が制限されるようになった場合「障害厚生年金」が貰える

③万が一、亡くなった場合は「遺族厚生年金」が遺族に支給される

④健康保険から「傷病手当金」や「出産手当金」が貰える

⑤保険料の支払いは会社と本人との折半のため、国民年金・国民健康保険に加入している一部の人は保険料が安くなることもある

社会保険の適用拡大により、多くの方が加入できるようになるのは素晴らしいことよね。

 

厚生労働省の、社会保険適用拡大 特設サイトでは、とっても分かりやすく説明がされているの。

事業主の方、パート・アルバイトの方、扶養の範囲内でお勤めの方用の可愛い説明動画(しかも猫ちゃん・・・!!)もあるんです。

ぜひぜひチェックしてみて下さいにゃ ♪

 

 

 

 

最近急速に進んでいる「働き方改革」。

コロナ禍になって、働き方を見直す機会が増えたんじゃないかしら。

働き方に限らず、今は色々が本当に多様化していますよね。

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法改正も手伝って、柔軟な働き方ができる時代になってきています。

皆さんも是非、ご自身の働き方を見直してみて下さいね。