災害救助法適用に伴う特別措置のご案内

2014年2月18日

株式会社損害保険ジャパンより

 

2月14日からの大雪による被害により、下記地域に災害救助法が適用されました。

これに伴い、弊社では適用地域にお住まいのご契約者の皆さまを対象に「継続契約の締結手続き」ならびに「保険料のお支払い」につきましては、一定の猶予期間を設ける特別措置を実施いたします。

本措置の適用をご希望の方は、ご契約のお取扱代理店、または下記弊社担当窓口にお問い合わせください。

 

長野県 

茅野市(ちのし)

北佐久郡軽井沢町(きたさくぐんかるいざわまち)

北佐久郡御代田町(きたさくぐんみよたまち)

諏訪郡富士見町(すわぐんふじみまち)

 

群馬県 

安中市(あんなかし) 

 

山梨県 

富士吉田市(ふじよしだし)

南巨摩郡早川町(みなみこまぐんはやかわちょう)

南都留郡山中湖村(みなみつるぐんやまなかこむら)

南都留郡富士河口湖町(みなみつるぐんふじかわぐちこまち) 

 

法適用日と猶予期日 

2014年2月15日(土曜)~2014年4月15日(火曜)

http://www.sompo-japan.co.jp/covenanter/acontact/disaster/2013/20140217_1.html