株式会社損害保険ジャパンより
2月14日からの大雪による被害により、下記地域に災害救助法が適用されました。
これに伴い、弊社では適用地域にお住まいのご契約者の皆さまを対象に「継続契約の締結手続き」ならびに「保険料のお支払い」につきましては、一定の猶予期間を設ける特別措置を実施いたします。
本措置の適用をご希望の方は、ご契約のお取扱代理店、または下記弊社担当窓口にお問い合わせください。
長野県
茅野市(ちのし)
北佐久郡軽井沢町(きたさくぐんかるいざわまち)
北佐久郡御代田町(きたさくぐんみよたまち)
諏訪郡富士見町(すわぐんふじみまち)
群馬県
安中市(あんなかし)
山梨県
富士吉田市(ふじよしだし)
南巨摩郡早川町(みなみこまぐんはやかわちょう)
南都留郡山中湖村(みなみつるぐんやまなかこむら)
南都留郡富士河口湖町(みなみつるぐんふじかわぐちこまち)
法適用日と猶予期日
2014年2月15日(土曜)~2014年4月15日(火曜)
http://www.sompo-japan.co.jp/covenanter/acontact/disaster/2013/20140217_1.html