皆さんこんにちは。

じゅじゅです!
(一体化してぱっと見居ないと思われがちながらこのベッド。すぐ私かわかりましたか?)
気付けば冬!!
あっという間に寒い季節になっちゃったわね。
「こたつ入ったら一生出ないんだからね!」
とかなんとか言いながら、はっぱは丸くなって冬眠モードに突入してます。
(「いや、あたちは猫だからこれが本来の姿なの!正しいの!」 とか本人は言っていたけれど)

ちょっと・・・写真に悪意あるんじゃない?byはっぱ
芋栗南瓜からのハロウィンが終わったと思ったら、街はすっかりクリスマス。
キラキラしていて気分も楽しくなりますね♪
はっぱはもうサンタさんへのお願いを考えているみたいだけれど。
私は・・・どうしようかしら。
最近、ニュースでも取り上げられている「地下駐車場の水没」。
映像を見て胸が痛くなった方も多いんじゃないかしら。
「もし自分の車だったら…」と思うと不安になりますよね。
この問題、実は結構お問い合わせをいただいているの。
今回はこの話題を、保険の視点から整理してみましょうにゃ!
まず大前提として。
台風・大雨・洪水などの自然災害で車が水没した場合、駐車場側に明確な過失がなければ管理会社が補償するケースは非常に稀。

一般的には自己責任で、ご自身の自動車保険の中にある「水害補償(車両保険)」でカバーする形が基本です。
ただし、今回の中京地方のケースは少し状況が複雑。
水をせき止める設備(止水板)が2021年から壊れたまま放置されていたとの報道があり
「予測できたのに対策していなかったのでは?」
という点が争点になっているの。
もしも管理側の過失が認められれば損害賠償の可能性もありますが、結論はまだ出ておらず、時間がかかる可能性もあります。

そして、ご相談で最も多いのが「代車はどうなるの?」というご質問。
最近は、無料代車を貸してくれる車屋さんは減って来たなんて話もよく聞くしね。
一番確実でスムーズなのは、ご自身の自動車保険に付いている「代車費用特約」を使う方法。
この特約が付いていれば、指定範囲内でレンタカーを無料で借りられるというもの。
被害にあわれた場合は、まず保険会社もしくは代理店に連絡し、特約が使えるか確認するのが最短ルートね。
もちろん、管理側に過失が疑われる今回のケースでは「運営会社や国に対して、代車費用を含む損害賠償を請求する」という選択肢もアリではあるけれど・・・
協議や法的手続きが必要になるし、すぐに代車が手配できるわけではないから長期化する可能性も大きいのが悩ましいわよね。
その間に水没した車はそのまんまにしておくのも嫌だし、置き場所にも困るし。
車屋さんやレッカー業者も、そんなに長くは預かってくれないの。
ああ、保管料を支払えば別だけどね。
今回のニュースを受けて、私から皆さんに特におすすめしたいのはこの2つのチェック!

・車両保険の補償内容に「水害補償」が入っているか
・「代車費用特約」が付いているか
「万が一」は、いつも突然やってくるもの。
リスクを考えて地下駐車場には絶対車を停めないぞ!!
て言えればいいかもしれないけれど・・・そうもいかないんじゃない?
まぁそもそも、水災のリスクは駐車場だけじゃないしね。
災害や事故は突然。
備えてあるだけで、気持ちもかなり軽くなりますよ。
もしご自身の補償内容が分からなかったり、見直したいタイミングがあれば、どうぞお気軽にご相談くださいね。

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