保険料の控除証明書!年末までなくさないでね

2019年11月28日

みなさんこんにちは!寿寿(じゅじゅ)です。

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10月くらいから、保険料の控除証明書が郵送され始めているの、気付いてますか?

控除証明書は、年末調整の『所得税』『住民税』の控除に使うもの。

大切に保管しておいてくださいね。

 

年末調整。

年末・・・・。

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て。あれ、もうそんな時期なの・・・?

しみじみって言うよりビックリ!て感じにゃ。

今年も・・・あれですね、うん。

そう、あれですにゃ。うん。あれ。

 

 

それで。

控除証明書、必要になったタイミングで無くしちゃったことに気付いて、慌てて再発行!

なぁんて人も、結構多いんじゃないですか?

保険会社へ問い合わせれば再発行が可能です。

ただ、、結構時間がかかる場合も多いんです。

間に合わないと、自分で確定申告をすることに・・・!!

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無くしちゃうと、結構メンドクサイことになりますにゃ!

そうならないためにも、ちゃーんと取っておいてくださいね。

 

 

控除証明書は、1月~12月に払った「地震保険」と「生命保険」が対象。

数年分の一括払いの場合、毎年控除証明書は来ないんですよね。

ただし、地震保険は5年一括がMAX。

実際控除されるときの計算方法は「地震保険料÷5年」と、毎年分けての控除がされます。
 
うん、なんかむずかしいですよね・・・。

 

 

それとそれと。

地震保険の付帯が無い、火災保険のみの契約は控除証明が出ないから注意が必要なのですにゃ。

旧損害保険料控除の時代は、火災保険や傷害保険も控除対象になっていたんだけれど。

平成19年以降は、損害保険では地震保険のみが控除対象になったの。

 

そして、生命保険も保険料控除の制度が変わっているの。

生命保険は、従来は一般生命保険料控除と個人年金保険料控除だったんだけれど、

現在は「一般生命保険料控除」「介護医療保険料控除」「個人年金保険料控除」の3種類。

損害保険は、なんか減っちゃった感じがしたけど、生命保険は増えた感じに ♪

 

生命保険料控除額の合計が、旧制度は所得税が上限10万円・住民税が上限7万円だったんだけれど

新制度では、所得税が上限12万円に、住民税は変わらず上限7万円なの。

どうです?ね、すごいでしょう?

そうでしょう?

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て・・・ちょっと簡単なこと風に説明しちゃってるけど・・・難しいですよね。

なんか、分かるような、いや、そもそも全体的に分かんないような・・・そんな感じ。

かなり複雑。とっても難しいし、実際とってもわかりにくい・・・。

 

そんな訳で!実は、各保険会社のHPに『生命保険料控除額計算サポートツール』というものがあります!

まずは、そこをチェックしてみるのもいいかも ♪