パワハラ防止法施行

2022年6月28日

皆さんこんにちは、じゅじゅです。

 

以前の記事でお伝えした通り、法改正によりパワハラ防止に向けた対応を、企業に義務付ける法律が成立されました。

今話題の「パワハラ防止法」のことね。

大企業は2020年6月から、中小企業は2022年4月から、

パワハラ防止のための雇用管理上の措置が、企業に初めて義務付けられたんです。

 

パワハラ防止法は、改正労働施策総合推進法の通称。

企業は職場でのパワハラ防止のため、雇用管理上必要な措置を講じることが義務となり

きちんと適切な措置を講じていない場合には、是正指導の対象に。

 

 

雇用管理上必要な措置の具体的な内容としては

・企業によるパワハラ防止の社内方針の明確化と周知・啓発

・苦情などに対する相談体制の整備

・被害を受けた労働者へのケアや再発防止等

などが挙げられます。

またパワハラが常態化して改善が見られない企業は、企業名が公表されることが決定しているの。

 

 

 

アストのほけんも、もちろんパワハラ防止のため日々気を配っています。

社内には「パワーハラスメント方針」を掲示。

まずは、皆で意識することが大切ですよね。

 

パワーハラスメント方針(アストのほけん)_(1)_1パワーハラスメント方針(アストのほけん)_(1)_2

▲クリックで拡大します。

 

それだけじゃなく、毎年1回パワーハラスメント研修を実施。

また、無意識ハラスメントが起こらないように社員全員で注意し合える環境づくりにも気を配っています。

 

 

 

 

 

 

 

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ところで。

「パワハラ」って、今や当たり前に使われる単語だけど・・・具体的にどんなものか、考えたことってありますか?

せっかくの機会!

今日はパワハラについてお勉強していきましょうにゃ。

 

 

 

 

①身体的な攻撃

type1

殴打、足蹴りを行う。相手に物を投げつける。

 

 

 

②精神的な攻撃

type2

人格を否定するような言動を行う。

必要以上に長時間にわたる厳しい叱責を繰り返し行う。

他の労働者の前で、大声で威圧的な叱責を繰り返し行う。

 

 

 

③人間関係からの切り離し

type3

特定の労働者を仕事から外し、長時間別室に隔離する。

1人の労働者に対し、同僚が集団で無視をし、職場で孤立させる。

 

 

 

④過大な要求

type4

新入社員に必要な教育を行わないまま、到底対応できないレベルの業績目標を課し

達成できなかったことに対し、厳しく叱責する。

業務とは関係のない私用な雑用の処理を強制的に行わせる。

 

 

 

⑤過小な要求

type5

管理職である労働者を退職させるため、誰でも遂行可能な業務を行わせる。

気に入らない労働者に対する嫌がらせのために仕事を与えない。

 

 

 

⑥個の侵害

type6

労働者を職場外でも継続的に監視したり、私物の写真撮影をしたりする。

労働者の機微な個人情報について、本人の了解を得ずに他の労働者に暴露する。

 

 

厚生労働省HP「明るい職場応援団」より

※職場におけるパワハラの状況は多様ですが、代表的な言動の類型としては上記6つの類型があります。

 

 

 

 

 

pawahara_poster2021_1

生労働省HP明るい職場応援団には、ハラスメントで悩む方への相談窓口の掲載もされています。

その他、管理職の方や人事担当者の方向けのページ

外国人労働者の方向けに、外国語のページもあるの。

分かりやすい動画も沢山あるから、ぜひ一度チェックしてみて下さいね。

 

 

 

 

 

パワハラに限らず、自分がされて嫌なことは相手にもしない!

当たり前のことなんだけど、世間では出来ない大人が増えてる・・・なぁんて聞きますにゃ。

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幼稚園児でも知ってる基本!

気を付けてきましょうにゃ。